各種倫理審査委員会
国立がん研究センターでは、人を対象とした医学の研究における倫理的配慮等について、以下の3つの倫理審査委員会で厳密な審査を行っております。いずれの委員会による審査が必要であるかは、研究の対象・内容・形態、研究にかかる規制等によって決まります。
研究倫理審査委員会
人を対象とした医学系研究が、「ヘルシンキ宣言」の趣旨に沿って、かつ、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(文部科学省、厚生労働省、経済産業省)」、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(文部科学省、厚生労働省)」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(文部科学省、厚生労働省、経済産業省)」、に準拠し、しかるべき倫理的配慮および科学的妥当性並びに研究機関及び研究者等の利益相反に関する透明性が確保されているかどうかを審査します。当センターでは、2010年9月15日を以って、「遺伝子解析研究倫理審査委員会」を「研究倫理審査委員会」に統合いたしました。(旧ページへ)
治験審査委員会
国立がん研究センターが国およびそれに準ずる機関以外の者から委託を受けて行う研究および共同で行う研究について、その妥当性および倫理的配慮について審査を実施します。
受託研究審査委員会は医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)および医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第36号)で規定されている治験審査委員会を兼ねています。
臨床研究法に基づく臨床研究審査委員会(中央病院、東病院)
本委員会では、臨床研究法に基づく臨床研究の実施計画について意見を求められた場合に、臨床研究法施行規則に則り、倫理的及び科学的視点から審査意見業務を行います。
なお、中央病院、東病院のそれぞれに臨床研究審査委員会を設置し、当センター内外からの依頼に関わらず公正且つ持続的な委員会運営を行います。