寄付控除等について
国立がん研究センターへの寄付金には、特定公益増進法人への寄付として税法上の優遇措置があります。
所得税について
所得税法の規定により、「寄附金控除」として所得金額から差し引かれます。
控除を受けるために必要な手続き
ご寄付いただいた後に当センターからお送りする領収書を確定申告の際に添付してください。
ご寄付による所得税還付金額(目安)
課税所得金額 (寄附金控除前) |
寄付金額 | ||||
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10,000円 | 100,000円 | 1,000,000円 | 5,000,000円 | 10,000,000円 | |
3,000,000円 | 800円 | 9,800円 | 99,800円 | 143,600円 | 143,600円 |
5,000,000円 | 1,600円 | 19,600円 | 199,600円 | 445,000円 | 445,000円 |
10,000,000円 | 2,640円 | 32,340円 | 329,340円 | 1,150,300円 | 1,150,300円 |
注:上表は、給与収入のみの方が基礎控除、給与所得控除及び社会保険料控除の適用を受けることを前提とし、令和5年3月31日時点の法令等に基づき算定しております。
実際の所得税還付金額は、個人の所得金額・他の控除金額等により異なりますので、あくまでご参考としてお取扱いくださいますようお願い申し上げます。
国税庁
- 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)(外部サイトにリンクします。)
- 税についての相談窓口(外部サイトにリンクします。)
相続税について
当センターにご寄付頂いた財産について相続税は課税されません。相続税申告の際に、当センター発行の領収書を添付してください。
国税庁
- No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき(外部サイトにリンクします。)
法人税について
当センターへの寄付金は、法人税の税制上の優遇措置があります。当センターへの寄付金合計額と寄付金損金算入限度額(算式は下記ご参照)のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
(資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1000+所得の金額×6.25/100)×1 / 2
控除を受けるために必要な手続き
確定申告書に寄付金額を記載し、その明細書を添付するとともに、所定の書類の保存をしている必要があります。国税庁
- No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金(外部サイトにリンクします。)